親事業者の禁止行為

 親事業者には次の11項目の禁止事項が課せられています。たとえ下請事業者の了解を得ていても,また,親事業者に違法性の意識がなくても,これらの規定に触れるときには,下請法に違反することになるので十分注意が必要です。

1 受領拒否の禁止(第4条第1項第1号)

 親事業者が下請事業者に対して委託した給付の目的物について,下請事業者が納入してきた場合,親事業者は下請事業者に責任がないのに受領を拒むと下請法違反となります。

2 下請代金の支払遅延の禁止(第4条第1項第2号)

 親事業者は物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないと下請法違反となります。

3 下請代金の減額(第4条第1項第3号)

 親事業者は発注時に決定した下請代金を「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず発注後に減額すると下請法違反となります。

4 返品の禁止(第4条第1項第4号)

 親事業者は下請事業者から納入された物品等を受領した後に,その物品等に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において,受領後速やかに不良品を返品するのは問題ありませんが,それ以外の場合に受領後に返品すると下請法違反となります。

5 買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)

 親事業者が発注に際して下請代金の額を決定するときに,発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは「買いたたき」として下請法違反になります。

6 購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号)

 親事業者が,下請事業者に注文した給付の内容を維持するためなどの正当な理由がないのに,親事業者の指定する製品(自社製品を含む)・原材料等を強制的に下請事業者に購入させたり,サービス等を強制的に下請事業者に利用させて対価を支払わせたりすると購入・利用強制となり,下請法違反となります。

7 報復措置の禁止(第4条第1項第7号)

 親事業者が,下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として,その下請事業者に対して取引数量を減じたり,取引を停止したり,その他不利益な取扱いをすると下請法違反となります。

8 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第4条第2項第1号)

 親事業者が下請事業者の給付に必要な半製品,部品,付属品又は原材料を有償で支給している場合に,下請事業者の責任に帰すべき理由がないのにこの有償支給原材料等を用いて製造又は修理した物品の下請代金の支払期日より早い時期に当該原材料等の対価を下請事業者に支払わせたり下請代金から控除(相殺)したりすると下請法違反となります。

9 割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号)

 親事業者は下請事業者に対し下請代金を手形で支払う場合,支払期日までに一般の金融機関で割り引くことが困難な手形を交付すると下請法違反となります。

10 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4条第2項第3号)

 親事業者が,下請事業者に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させることにより,下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。

11 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(第4条第2項第4号)

 親事業者が下請事業者に責任がないのに,発注の取消若しくは発注内容の変更を行い,又は受領後にやり直しをさせることにより,下請事業者の利益を不当に害すると下請法違反となります。

出典)公正取引委員会ホームページより抜粋