下請法の概要

1 目的

(第1条)
 下請取引の公正化・下請事業者の利益保護

2 親事業者,下請事業者の定義

(第2条第1項~第8項)
 下請法の対象となる取引事業者の資本金規模取引の内容で定義

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合の模式図

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)の模式図

3 親事業者の義務・禁止事項等

親事業者の義務(第2条の2,第3条,第4条の2,第5条)

親事業者の禁止事項(第4条)

報告徴収・立入検査(第9条)

勧告(行政指導による是正)(第7条)

親事業者の義務・禁止事項等の図

出典)公正取引委員会ホームページ