製造委託

下請法第2条第1項では、下請法が適用される取引の種類として「製造委託」について定められています。製造委託とは、製造業者、小売業者等を営む事業者が、ほかの事業者に対して、物品の規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを詳細に指定し、物品の製造や加工を委託することをいいます。

ここでの製造委託とは、さらに以下の4つに分類されています。

類型1 物品の販売を行っている事業者が、その物品の製造を他の事業者に対して委託する場合 
 例 製品、中間製品等の製造・加工、販売する物品の附属品(取扱説明書、保証書、容器、梱包材、ラベル等)の製造を委託する場合

類型2 物品の製造を請け負っている事業者が、その物品の製造を他の事業者に対して委託する場合
 例 受注生産している製品の全部または一部やその部品製造を他の事業者に委託する場合

類型3 物品の修理を行っている事業者が、その物品の修理に必要な部品や原材料の製造を他の事業者に委託する場合
 例 自社で修理している機会の修理に必要な部品の製造または加工を他の事業者に委託する場合

類型4 自家使用または自家消費する物品を自社内で製造している事業者が、その物品の製造を他の事業者に委託する場合
 例 自社工場で使用する工具や設備・機械、金型等を自家製造している場合に、その一部の製造を他の事業者に委託する場合